税務法規集

相続税法施行規則 第26条(物納の撤回に係る延納申請書の記載事項)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申請物納の撤回

要約

物納の撤回に伴う延納申請書の記載事項

適用条件
物納を撤回して延納を申請する場合
備考
法47条2項の委任規定

相続税法施行規則 第26条(物納の撤回に係る延納申請書の記載事項)の条文本文

(物納の撤回に係る延納申請書の記載事項)

第二十六条 法第四十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、第二十条第一項後段の規定は、第二号同項第五号及び第六号に関する部分に限る。)に掲げる事項について準用する。

 第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項

 第二十条第一項第五号から第七号までに掲げる事項

 物納の撤回に係る相続税額

 法第四十七条第五項に規定する未経過延納税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額及びその困難とする事由

 施行令第二十五条の五第一項において準用する施行令第十二条第一項第二号に掲げる額及びその計算の明細

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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