税務法規集

地方法人税法施行規則 第2条(地方法人税中間申告書の記載事項)

正式名称
地方法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告中間申告書

要約

地方法人税中間申告書の記載事項および書式

備考
法第16条第1項の委任に基づく。

地方法人税法施行規則 第2条(地方法人税中間申告書の記載事項)の条文本文

(地方法人税中間申告書の記載事項)

第二条 法第十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十六条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。第七条の三及び第七条の五を除き、以下同じ。)

 当該課税事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第十六条第一項各号に掲げる事項を記載する地方法人税中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表三に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十号)
    更新
    第1項第1号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十号)
    更新
    第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。第七条の三及び第七条の五を除き、以下同じ。)

更新 

二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下同じ。)

 更新

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