税務法規集

地方法人税法施行規則 第7条の4(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告)

正式名称
地方法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告届出電子申告委任

要約

国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の電子申告の手続

適用条件
電子情報処理組織を使用して申告を行う内国法人が対象
備考
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令を準用

地方法人税法施行規則 第7条の4(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告)の条文本文

(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告)

第七条の四 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項(以下この条において「申告書記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。

 法第二十四条の五第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、申告書記載事項を入力して送信する方法とする。

 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。

 申告書記載事項を第二項に規定する方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

 前各項に定めるもののほか、法第二十四条の五第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十号)
    繰下げ+更新
    第1項
    繰下げ
    第2項第3項第4項第5項第6項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年財務省令第四十八号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)9月1日 施行予定(令和八年財務省令第三十号)
    更新
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)9月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

5 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

更新 

5 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

 更新

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