(仮決算をした場合の中間申告)
第五条 法第十七条第一項第一号に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第四項第一号に規定する期間)に係る同条第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、第三条第七項中「法第十九条第一項の規定による申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
仮決算による中間申告における地方法人税額の計算方法
(仮決算をした場合の中間申告)
第五条 法第十七条第一項第一号に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第四項第一号に規定する期間)に係る同条第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、第三条第七項中「法第十九条第一項の規定による申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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