税務法規集

地方税法施行令 第6条の4(優先質権等の証明手続)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分期限優先質権

要約

滞納処分における優先質権等の事実証明文書の提出・呈示と期限

適用条件
滞納処分で優先質権等を証明する場合に適用
備考
売却決定の日の前日までの提出期限を含む

地方税法施行令 第6条の4(優先質権等の証明手続)の条文本文

(優先質権等の証明手続)

第六条の四 滞納処分における法第十四条の九第三項前段、第十四条の十一第二項前段又は第十四条の十五第二項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。

 滞納処分における法第十四条の九第三項後段法第十四条の十一第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第十四条の九第三項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。

 滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。

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