税務法規集

地方税法施行令 第6条の9の3(換価の猶予をする金額の限度額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定換価の猶予

要約

換価の猶予をする金額の限度額の計算方法

適用条件
地方団体の徴収金について換価の猶予をしようとする場合
備考
法第15条の5第2項および法第15条の6第3項の委任に基づく

地方税法施行令 第6条の9の3(換価の猶予をする金額の限度額)の条文本文

(換価の猶予をする金額の限度額)

第六条の九の三 法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。

 納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額

 地方団体の長が法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において当該換価の猶予を受けようとする者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額から次に掲げるその者の区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額

 法人 その事業の継続のために当面必要な運転資金の額

 個人 その者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額

 前項の規定は、法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項第二号中「第十五条の五第一項」とあるのは、「第十五条の六第一項」と読み替えるものとする。

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