税務法規集

地方税法 第462条(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則滞納処分

要約

軽自動車税の滞納処分における徴税吏員の質問への不答弁、検査拒否、物件提出拒否等の罪

適用条件
軽自動車税の滞納処分に関する検査拒否等をした場合
備考
国税徴収法第141条の例による

地方税法 第462条(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)の条文本文

(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

第四百六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

 第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第2項

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