税務法規集

地方税法施行規則 第16条の18(特別土地保有税の申告書の記載事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告特別土地保有税

要約

特別土地保有税の申告書に記載すべき事項

備考
法第五百九十九条第一項の委任に基づく

地方税法施行規則 第16条の18(特別土地保有税の申告書の記載事項)の条文本文

(特別土地保有税の申告書の記載事項)

第十六条の十八 法第五百九十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。第十六条の二十五第一号において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。同号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地。同号において同じ。)

 土地を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は所在地

 土地の所在、地番、地目及び面積

 土地の取得がされた年月日

 土地の取得の原因及び目的

 土地の取得価額及び当該土地に係る固定資産税又は不動産取得税の課税標準となるべき価格

 特別土地保有税の課税標準額及び税額

 法第六百一条第三項法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項法第六百二条第二項において準用する場合を含む。)第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定による徴収の猶予に係る税額がある場合には、当該徴収猶予に係る税額

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年総務省令第三十号)
    更新
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。第十六条の二十五第一号において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。同号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地。同号において同じ。)

更新 

一 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。第十六条の二十五第一号において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。同号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地。同号において同じ。)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する