税務法規集

地方税法施行規則 第7条の2の8(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知納付貨物割徴収取扱費

要約

貨物割に係る徴収取扱費の国への通知および国庫納付

適用条件
法第七十二条の百十三第二項の規定による通知があった場合
備考
法第七十二条の百十三、政令第三十五条の十七第一項を参照

地方税法施行規則 第7条の2の8(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)の条文本文

(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)

第七条の二の八 道府県知事は、法第七十二条の百十三第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。

 道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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