税務法規集

地方税法 第747条の9(納付等事務の委託)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任納付等事務機構指定納付受託者

要約

機構指定納付受託者による納付等事務の再委託

適用条件
特定徴収金の納付等事務を委託された機構指定納付受託者が対象
備考
再委託先の要件は政令に委任

地方税法 第747条の9(納付等事務の委託)の条文本文

(納付等事務の委託)

第七百四十七条の九 第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた機構指定納付受託者は、当該委託を受けた納付等事務の一部を、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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