税務法規集

地方税法 第748条(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存委任電子保存

要約

地方税関係帳簿および書類の電磁的記録による備付けおよび保存

適用条件
電子計算機を使用して作成または記録する場合
備考
保存方法等の詳細は総務省令に委任

地方税法 第748条(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)の条文本文

(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

第七百四十八条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿第七十四条の十七第百四十四条の三十二第三項第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の八第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

 第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者 同条に規定する帳簿

 第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の承認を受けた者 同条第三項に規定する帳簿

 第百四十四条の三十六に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等 同条に規定する帳簿

 附則第十二条の二の八第五項に規定する同条第三項の規定による届出をした特例対象事業者 同条第五項に規定する帳簿

 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類第七十四条の二第三項若しくは第四項第七十四条の六第二項第百四十四条の三十二第六項第百四十四条の三十五第七項第四百六十五条第三項若しくは第四項又は第四百六十九条第二項の規定により保存することとされている書類をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。

 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等 第七十四条の六第二項に規定する書類

 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等 第四百六十九条第二項に規定する書類

 前項に規定するもののほか、次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該総務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該地方税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の総務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

一 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
第七十四条の六第二項に規定する書類
二 第百四十四条の三十二第一項第三号に係る承認を受けた者同条第六項に規定する自動車用炭化水素油譲渡証の写し
三 第百四十四条の三十五第七項の特別徴収義務者同項に規定する書類
四 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
第四百六十九条第二項に規定する書類

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第七号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第4号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

第七百四十八条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項、第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の七の二第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

更新 

(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

第七百四十八条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項、第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の七の二第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

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