税務法規集

地方税法 第747条の13(政令への委任)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任地方税関係申告等

要約

地方税関係申告等、通知、および特定徴収金の収納に関する必要事項の政令委任

備考
政令に委任

地方税法 第747条の13(政令への委任)の条文本文

(政令への委任)

第七百四十七条の十三 第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等地方税関係通知及び第七百四十七条の五第一項の規定により行われる特定地方税関係通知等並びに第七百四十七条の六から前条までの規定により行われる特定徴収金の収納に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    繰下げ+更新
    第747条の13
  • 令和六年(2024年)3月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第747条の13
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年法律第五十一号)
    更新
    第747条の13

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和六年(2024年)3月1日 施行

(政令への委任)

第七百四十七条の十三 第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等行政機地方税通知、第七百四十七条の五第一項の規定により行われる特定書面等以外行政機関宛通知並びに第七百四十七条の五の二第一項の規定により行われる既通知内容の提供及び同条七百四十七条の五第一項の規定により行われる特定地方税関係通知内容の提供並びに第七百四十七条の六から前条までの規定により行われる特定徴収金の収納に関し必要な事項は、政令で定める。

更新 

(政令への委任)

第七百四十七条の十三 第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等地方税関係通知及び第七百四十七条の五第一項の規定により行われる特定地方税関係通知等並びに第七百四十七条の六から前条までの規定により行われる特定徴収金の収納に関し必要な事項は、政令で定める。

 更新

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