税務法規集

地方税法施行規則 第11条の2(法第三百四十九条の三第四項の船舶)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準要件委任遠洋区域外航船舶

要約

主として遠洋区域を航行区域とする船舶および外航船舶に準ずる船舶の範囲

適用条件
固定資産税の課税対象となる船舶の判定において適用
備考
法第三百四十九条の三第四項の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第11条の2(法第三百四十九条の三第四項の船舶)の条文本文

(法第三百四十九条の三第四項の船舶)

第十一条の二 法第三百四十九条の三第四項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。

 次に掲げる船舶(以下この項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。)であつて、当該年度の初日の属する年の前年(以下この項において「前年」という。)中の外航就航日数の全就航日数に対する割合(以下この項において「外航就航率」という。)が二分の一を超えるもの

 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下この項において同じ。)五百トン以上の船舶

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の規定による許可に係る船舶次項において「許可に係る船舶」という。)又は漁業の許可及び取締り等に関する省令第四十条の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶第四号及び次項において「運搬船」という。)であつて総トン数九十トン以上五百トン未満のもの

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の七第一項又は第二十二条第一項の規定による登録を受けて旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの

 前年中の外航就航率が零を超え、二分の一以下である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

 前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超えていること。

 前年中にとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第二条第一項の外国貿易船として特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第一条第一項に規定する開港に入港した回数が三以上であること。

 前年中の外航就航率が零である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超え、かつ、外航就航実績のあつた年が、前年前四年以前に建造されたものについては前年前四年から前々年までに三年以上、前年前三年中及び前年前二年中に建造されたものについては二年以上あるもの

 前年中に建造された総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げるもの

 総トン数五百トン以上の船舶であつて、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの

 総トン数九十トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として漁業法第三十六条第一項の規定による許可を受けて行う漁業に従事すると認められるもの

 総トン数九十トン以上五百トン未満の運搬船

 総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の七第一項又は第二十二条第一項の規定による登録を受けて旅客を輸送していると認められるもの

 法第三百四十九条の三第四項に規定する外航船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、許可に係る船舶、運搬船並びに漁業の許可及び取締り等に関する省令第四十一条の規定による届出をして使用する火船及び魚探船で、総トン数四十五トン以上九十トン未満のものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年総務省令第三十号)
    更新
    第1項第1号ハ第1項第4号ニ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

ハ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の項又は第二十条第一項の規定による登録届出受けて旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの

更新 

ハ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の四第二項又は第二十条第一項の規定による届出をして旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの

 更新

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