(法第三百四十九条の三第五項の船舶)
第十一条の三 法第三百四十九条の三第五項に規定するその他の総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一 専ら遊覧の用に供する船舶
二 快遊船
三 遊漁船
四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の規定によるモーターボート競走の用に供するモーターボート
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
固定資産税の非課税対象となる遊覧船、快遊船、遊漁船およびモーターボート競走用船舶の範囲
(法第三百四十九条の三第五項の船舶)
第十一条の三 法第三百四十九条の三第五項に規定するその他の総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一 専ら遊覧の用に供する船舶
二 快遊船
三 遊漁船
四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の規定によるモーターボート競走の用に供するモーターボート
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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