税務法規集

地方税法施行規則 第11条の3の2(法第三百四十九条の三第七項の航空機)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準計算航空機国際路線

要約

国際路線に就航する航空機および国際路線専用機等の判定基準

適用条件
固定資産税の課税対象となる航空機の判定に適用
備考
法第349条の3第7項の委任に基づく

地方税法施行規則 第11条の3の2(法第三百四十九条の三第七項の航空機)の条文本文

(法第三百四十九条の三第七項の航空機)

第十一条の三の二 法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線に就航する航空機のうち総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の八十以上である航空機とする。

 法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線専用機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線にのみ就航した航空機とする。

 法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の九十五以上である航空機前項に規定するものを除く。)とする。

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