税務法規集

地方税法施行規則 第15条の6の3(法第三百九十六条の二第四項の場合等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項税務代理権限証書

要約

納税義務者への調査通知を税務代理人への通知で足りる旨、および代表税務代理人の指定に関する税務代理権限証書の記載要件

適用条件
法第396条の2第4項および第5項に規定する場合
備考
税理士法施行規則第15条の様式を使用

地方税法施行規則 第15条の6の3(法第三百九十六条の二第四項の場合等)の条文本文

(法第三百九十六条の二第四項の場合等)

第十五条の六の三 法第三百九十六条の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第三百九十六条の二第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

 法第三百九十六条の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年総務省令第八十五号)
    繰下げ
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第三百九十六条の二第四項の場合等)

第十五条の六の三 法第三百九十六条の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第三百九十六条の二第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

第15条の6の2から繰下げ 

(法第三百九十六条の二第四項の場合等)

第十五条の六の二 法第三百九十六条の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第三百九十六条の二第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

 第15条の6の3へ繰下げ

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