税務法規集

地方税法施行規則 第15条の6の5(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項公示標準的な価格路線価

要約

地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面の記載事項

備考
固定資産評価基準に基づく

地方税法施行規則 第15条の6の5(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)の条文本文

(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)

第十五条の六の五 法第四百十条第二項の規定により一般の閲覧に供しなければならないものとされる地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面には、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める事項を図面により表示するものとする。

 法第三百八十八条第一項の規定に基づく固定資産評価基準(昭和三十八年自治省告示第百五十八号。以下本号及び次号において「固定資産評価基準」という。)第1章第3節二に規定する市街地宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(一)2の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び街路ごとの路線価(固定資産評価基準第1章第3節二(一)3の規定により付設された路線価に固定資産評価基準第1章第3節三の規定により算定された評点一点当たりの価額(次号において「評点一点当たりの価額」という。)を乗じたものをいう。)

 固定資産評価基準第1章第3節二に規定するその他の宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(二)3の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び単位地積当たりの価格(固定資産評価基準第1章第3節二(二)4の規定により付設された評点数を当該標準宅地の地積で除したものに評点一点当たりの価額を乗じたものをいう。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年総務省令第八十五号)
    繰下げ
    第15条の6の5第1項第1号第1項第2号
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)

第十五条の六の五 法第四百十条第二項の規定により一般の閲覧に供しなければならないものとされる地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面には、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める事項を図面により表示するものとする。

第15条の6の4から繰下げ 

(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)

第十五条の六の四 法第四百十条第二項の規定により一般の閲覧に供しなければならないものとされる地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面には、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める事項を図面により表示するものとする。

 第15条の6の5へ繰下げ

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