(法第四百十八条の概要調書等)
第十五条の七 法第四百十八条、第四百二十一条第一項及び第七百四十三条第三項の概要調書は、納税義務者の数、決定価格及び課税標準額の総額、課税標準の特例措置に関する事項その他必要な事項に関して、総務大臣の定める様式により作成するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第418条等の概要調書の作成事項および様式
(法第四百十八条の概要調書等)
第十五条の七 法第四百十八条、第四百二十一条第一項及び第七百四十三条第三項の概要調書は、納税義務者の数、決定価格及び課税標準額の総額、課税標準の特例措置に関する事項その他必要な事項に関して、総務大臣の定める様式により作成するものとする。
該当する裁決はありません。
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