(卸売販売業者等が徴する書類)
第十六条の二 第八条の規定は、法第四百六十五条第三項の規定により卸売販売業者等(同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第十六条の四までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類について準用する。
2 第八条の二の規定は、法第四百六十五条第四項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
卸売販売業者等が小売販売業者から徴する書類への第八条及び第八条の二の準用
(卸売販売業者等が徴する書類)
第十六条の二 第八条の規定は、法第四百六十五条第三項の規定により卸売販売業者等(同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第十六条の四までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類について準用する。
2 第八条の二の規定は、法第四百六十五条第四項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類について準用する。
該当する裁決はありません。
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