税務法規集

地方税法施行規則 第16条の19(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項特別土地保有税修正申告

要約

特別土地保有税の修正申告書に記載すべき事項

備考
法600条2項の委任に基づく

地方税法施行規則 第16条の19(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)の条文本文

(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)

第十六条の十九 法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。

 土地又はその取得に係るすでに納付の確定した特別土地保有税額

 特別土地保有税の課税標準額及び税額

 前号の特別土地保有税額に相当する金額から第一号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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