(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第十六条の十九 法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
一 土地又はその取得に係るすでに納付の確定した特別土地保有税額
二 特別土地保有税の課税標準額及び税額
四 その他参考となるべき事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別土地保有税の修正申告書に記載すべき事項
(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第十六条の十九 法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
一 土地又はその取得に係るすでに納付の確定した特別土地保有税額
二 特別土地保有税の課税標準額及び税額
四 その他参考となるべき事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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