(遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第十六条の二十六 法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第四号までに掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
一 すでに納付の確定した遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額
二 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
四 その他参考となるべき事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第十六条の二十六 法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第四号までに掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
一 すでに納付の確定した遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額
二 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
四 その他参考となるべき事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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