税務法規集

地方税法施行規則 第1条の15の2(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務省令で定める期間)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限指定

要約

法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に規定する指定期間を毎年10月1日から翌年9月30日までとする

適用条件
都道府県、市町村又は特別区が対象
備考
法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の委任に基づく規定。提出日に応じた例外期間あり。

地方税法施行規則 第1条の15の2(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務省令で定める期間)の条文本文

(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務省令で定める期間)

第一条の十五の二 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務省令で定める期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。ただし、次条第二項又は第三項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(次条において「申出書等」という。)を提出した都道府県、市町村又は特別区(次条から第一条の十七の二までにおいて「都道府県等」という。)が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条から第一条の十七の二までにおいて「指定」という。)を受ける場合は、当該指定をした日から同日以後最初に到来する九月三十日までの期間とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)10月1日 施行(令和八年総務省令第八十九号)
    新設
    第1条の15の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)10月1日 施行

(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務省令で定める期間)

第一条の十五の二 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務省令で定める期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。ただし、次条第二項又は第三項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(次条において「申出書等」という。)を提出した都道府県、市町村又は特別区(次条から第一条の十七の二までにおいて「都道府県等」という。)が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条から第一条の十七の二までにおいて「指定」という。)を受ける場合は、当該指定をした日から同日以後最初に到来する九月三十日までの期間とする。

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