税務法規集

地方税法施行規則 第1条の17の2(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定保存委任ふるさと納税返礼品

要約

ふるさと納税の指定を受けるために都道府県等が提出すべき返礼品等の内容に関する書類および省略規定

適用条件
指定を受けようとする都道府県等が対象
備考
法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の委任に基づく

地方税法施行規則 第1条の17の2(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類)の条文本文

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類)

第一条の十七の二 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類

二 前号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類

2 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)10月1日 施行(令和八年総務省令第八十九号)
    新設
    第1項第1項第2号第2項
    繰下げ
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)10月1日 施行

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類)

第一条の十七の二 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

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