(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類)
第一条の十七の二 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
二 前号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類
2 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
ふるさと納税の指定を受けるために都道府県等が提出すべき返礼品等の内容に関する書類および省略規定
(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類)
第一条の十七の二 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
二 前号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類
2 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)10月1日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)10月1日 施行 |
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(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類)第一条の十七の二 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 新設 ◀
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