税務法規集

地方税法施行規則 第1条の17(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準委任ふるさと納税返礼品

要約

ふるさと納税の返礼品等の基準への適合性に関し総務省令で定める事項

適用条件
都道府県等が返礼品等を提供する場合に適用
備考
法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の委任に基づく

地方税法施行規則 第1条の17(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める事項)の条文本文

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める事項)

第一条の十七 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(都道府県等が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次条第一項第一号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項)とする。

一 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に掲げる基準に適合する旨

二 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に掲げる基準に適合する旨

三 法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に掲げる基準に適合する旨

四 法第三十七条の二第二項第四号及び第三百十四条の七第二項第四号に掲げる基準に適合する旨

五 法第三十七条の二第二項第五号及び第三百十四条の七第二項第五号に掲げる基準に適合する旨

六 法第三十七条の二第二項第六号及び第三百十四条の七第二項第六号に掲げる基準に適合する旨

七 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第1項第2項第1号
    廃止
    第1項第1号
    繰上げ
    第1項第1号第1項第2号
    新設
    第1項第3号第1項第4号第1項第5号
    繰下げ
    第1項第6号
現行
  • 令和八年(2026年)10月1日 施行(令和八年総務省令第八十九号)
    更新
    第1条の17
    新設
    第1項第6号
    繰下げ
    第1項第7号
    廃止
    第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第2項第5号第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める申出書の記載事項等)

第一条の十七 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する法第三十七条一号寄附金の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する基準へ募集の適合性正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(都道府県等が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次条第一項第一四号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号、第二号及び第五四号から第七六号までに掲げる事項)とする。

更新 ⬅

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)

第一条の十七 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次項第四号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項)とする。

⬅ 更新

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