税務法規集

地方税法施行規則 第1条の17(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申請委任第一号寄附金ふるさと納税

要約

第一号寄附金の募集に関する指定申出書の記載事項及び添付書類

適用条件
法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に基づく申出を行う場合
備考
総務省令による委任規定

地方税法施行規則 第1条の17(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)の条文本文

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)

第一条の十七 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次項第四号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項)とする。

 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に掲げる基準に適合する旨

 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に掲げる基準に適合する旨

 法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に掲げる基準に適合する旨

 法第三十七条の二第二項第四号及び第三百十四条の七第二項第四号に掲げる基準に適合する旨

 法第三十七条の二第二項第五号及び第三百十四条の七第二項第五号に掲げる基準に適合する旨

 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項

 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書に添えるこれらの規定に規定する書類は、次に掲げる書類とする。

 都道府県等が前条第二項に規定する指定対象期間同条第三項又は第四項の規定により申出書等を提出する都道府県等にあつては、同条第五項に規定する指定対象期間。第三号及び第四号において「指定対象期間」という。)に受領する法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金次号及び第三号において「第一号寄附金」という。)の額の見込額及びその募集に要する費用の額の見込額に関する書類

 都道府県等が前年度前条第二項に規定する指定対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)に受領した第一号寄附金の額及びその募集に要した費用の額に関する書類

 都道府県等が指定対象期間に行おうとする第一号寄附金の募集の取組の内容に関する書類

 都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類

 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類

 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第1項第2項第1号
    廃止
    第1項第1号
    繰上げ
    第1項第1号第1項第2号
    新設
    第1項第3号第1項第4号第1項第5号
    繰下げ
    第1項第6号
未施行
  • 令和八年(2026年)10月1日 施行予定(令和八年総務省令第八十九号)
    更新
    第1条の17
    新設
    第1項第6号
    繰下げ
    第1項第7号
    廃止
    第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第2項第5号第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める申出書の記載事項

第一条の十七 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する三十七条一号寄附金二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する基準へ募集の適合性正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(都道府県等が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次条第一項第号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号、第二号及び第号から第号までに掲げる事項)とする。

更新 

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)

第一条の十七 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次項第四号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項)とする。

 更新

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