(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める事項)
第一条の十七 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(都道府県等が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次条第一項第一号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項)とする。
一 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に掲げる基準に適合する旨
二 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に掲げる基準に適合する旨
三 法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に掲げる基準に適合する旨
四 法第三十七条の二第二項第四号及び第三百十四条の七第二項第四号に掲げる基準に適合する旨
五 法第三十七条の二第二項第五号及び第三百十四条の七第二項第五号に掲げる基準に適合する旨
六 法第三十七条の二第二項第六号及び第三百十四条の七第二項第六号に掲げる基準に適合する旨
七 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項