(機構指定納付受託者が受けた委託に関する事項の地方団体への通知)
第二十四条の五十二 機構は、法第七百四十七条の十第三項の規定により、前条各号に掲げる事項及び同条の報告を行つた機構指定納付受託者の名称その他の当該者を識別するための事項を同項に規定する地方団体に通知しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
機構指定納付受託者が受けた委託事項および報告内容の地方団体への通知
(機構指定納付受託者が受けた委託に関する事項の地方団体への通知)
第二十四条の五十二 機構は、法第七百四十七条の十第三項の規定により、前条各号に掲げる事項及び同条の報告を行つた機構指定納付受託者の名称その他の当該者を識別するための事項を同項に規定する地方団体に通知しなければならない。
該当する裁決はありません。
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