税務法規集

地方税法施行規則 第36条(電子文書法に基づく電磁的記録による作成)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任電子文書法

要約

電子文書法に基づく電磁的記録による書面作成の範囲を規定

備考
法第七百四十七条の十一第一項に基づく書面作成に適用

地方税法施行規則 第36条(電子文書法に基づく電磁的記録による作成)の条文本文

(電子文書法に基づく電磁的記録による作成)

第三十六条 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面の作成とする。

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