(電子文書法に基づく電磁的記録による作成)
第三十六条 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面の作成とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
電子文書法に基づく電磁的記録による書面作成の範囲を規定
(電子文書法に基づく電磁的記録による作成)
第三十六条 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面の作成とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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