(法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額)
第三条の七の二 各道府県ごとの利子割清算基準額(法第七十一条の二十五第一項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。次項において同じ。)を計算する場合において千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
2 総務大臣は、毎年度、当該年度の各道府県ごとの利子割清算基準額を告示するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
各道府県ごとの利子割清算基準額の端数処理および総務大臣による告示
(法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額)
第三条の七の二 各道府県ごとの利子割清算基準額(法第七十一条の二十五第一項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。次項において同じ。)を計算する場合において千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
2 総務大臣は、毎年度、当該年度の各道府県ごとの利子割清算基準額を告示するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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