税務法規集

地方税法施行規則 第3条の7の2(法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

端数処理告示利子割清算基準額

要約

各道府県ごとの利子割清算基準額の端数処理および総務大臣による告示

備考
法第七十一条の二十五第一項に関連

地方税法施行規則 第3条の7の2(法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額)の条文本文

(法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額)

第三条の七の二 各道府県ごとの利子割清算基準額法第七十一条の二十五第一項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。次項において同じ。)を計算する場合において千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

 総務大臣は、毎年度、当該年度の各道府県ごとの利子割清算基準額を告示するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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