(法第七十一条の二十五第三項の所得の金額に相当する金額)
第三条の七の三 法第七十一条の二十五第三項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年の末日の属する年度(以下この条において「当該年度」という。)の翌年度の市町村税課税状況等の調第五十八表の副題「第12表関係 (1)総所得金額等に関する調」の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「計」欄の額の当該道府県内の市町村に係る合計額に、当該年度の翌年度の市町村税課税状況等の調第二十表の表側当該年度の「4月」から「12月」まで、表頭「税額」欄の額の当該道府県内の市町村に係る合計額を百分の六で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び当該年度の市町村税課税状況等の調第二十表の表側当該年度の前年度の「1月」から「3月」まで、表頭「税額」欄の額の当該道府県内の市町村に係る合計額を百分の六で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた金額とする。