税務法規集

地方税法施行規則 第7条の2の7(貨物割の申告書の記載事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告記載事項貨物割

要約

貨物割の申告書に記載すべき事項

適用条件
法第七十二条の百一に規定する者が申告書を提出する場合

地方税法施行規則 第7条の2の7(貨物割の申告書の記載事項)の条文本文

(貨物割の申告書の記載事項)

第七条の二の七 法第七十二条の百一に規定する者が同条の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申告者の氏名又は名称及び住所等又は法第七十二条の七十八第一項に規定する課税貨物第三号及び第四号において「課税貨物」という。)の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

 引取りをしようとする法第七十二条の七十八第一項に規定する保税地域の所在地

 当該保税地域から引き取ろうとする課税貨物の品名及び品名ごとの数量

 当該課税貨物の品名ごとの法第七十二条の百一に規定する消費税額

 前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した貨物割額及び当該貨物割額の合計額

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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