税務法規集

地方税法施行規則 第8条の11(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知製造たばこ

要約

申告書を受理した道府県知事から関係道府県知事への製造たばこ数量等の通知

適用条件
法第七十四条の十第一項から第三項の規定による申告書の提出を受けた場合

地方税法施行規則 第8条の11(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)の条文本文

(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)

第八条の十一 法第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。

 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡した製造たばこの数量及び小売販売業者である卸売販売業者等に小売販売用として売り渡した製造たばこの数量

 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等から買い受けた製造たばこの数量

 当該申告書を提出した卸売販売業者等が小売販売業者若しくは卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、又は消費等をした製造たばこの道府県ごとの数量

 その他必要と認める事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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