税務法規集

地方税法施行規則 第8条(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項保存製造たばこ

要約

卸売販売業者等が小売販売業者から徴する製造たばこの売渡し数量等に係る書類の記載事項及び保存期間

適用条件
卸売販売業者等が小売販売業者から書類を徴する場合
備考
保存期間は5年間

地方税法施行規則 第8条(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)の条文本文

(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)

第八条 法第七十四条の二第三項の規定により卸売販売業者等同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第八条の十一までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。

 当該小売販売業者の営業所ごとの当該小売販売業者への売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量

 当該小売販売業者に売り渡した年月日

 当該売渡しに係る小売販売業者の営業所の所在地及び名称

 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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