税務法規集

地方税法施行令 第24条の2の9(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算還付準用規定読替規定還付加算金租税条約

要約

租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算方法

適用条件
租税条約の実施に係る控除不足額を還付または充当する場合
備考
加算金の計算期間の起算日および年7.3%の利率を規定

地方税法施行令 第24条の2の9(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)の条文本文

(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十四条の二の九 道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

 法第七十二条の二十四の十一第一項同条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の法第七十二条の二十五第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書が提出された日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合にあつては当該申告書の提出期限、法第七十二条の三十九第二項第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日

 法第七十二条の二十四の十一第一項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合にあつては、同項に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日

 法第十七条の四第二項第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。

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