税務法規集

地方税法施行令 第35条の14(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

不服申立て準用規定読替規定貨物割

要約

税関長が行う貨物割の処分に係る不服申立て及び訴訟への国税通則法施行令の適用

適用条件
税関長が消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割の処分が対象
備考
国税通則法施行令第八章を準用し、一部の文言を読み替える

地方税法施行令 第35条の14(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)の条文本文

(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)

第三十五条の十四 法第七十二条の百第一項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行令第八章の規定を適用する。この場合において、同令第三十七条第一項中「再調査の請求に係る国税」とあるのは「再調査の請求に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の貨物割」とする。

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