税務法規集

地方税法施行令 第35条の3の4(固定資産に準ずる資産の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義固定資産に準ずる資産

要約

固定資産に準ずる資産の範囲を、不動産所得又は事業所得に係る繰延資産の未経費算入分とする

適用条件
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に係る場合
備考
法第七十二条の四十九の十二第八項の委任

地方税法施行令 第35条の3の4(固定資産に準ずる資産の範囲)の条文本文

(固定資産に準ずる資産の範囲)

第三十五条の三の四 法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産のうちまだ必要な経費に算入されていない部分とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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