税務法規集

地方税法施行令 第35条の3の5(災害の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義災害の範囲

要約

事業税の減免等の対象となる災害の範囲

備考
法第七十二条の四十九の十二第八項の委任に基づく

地方税法施行令 第35条の3の5(災害の範囲)の条文本文

(災害の範囲)

第三十五条の三の五 法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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