税務法規集

地方税法施行令 第35条の3の6(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙被災事業用資産

要約

被災事業用資産の損失として認められる取壊し費用、修繕費等の支出範囲

適用条件
法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する災害による損失の場合
備考
法第七十二条の四十九の十二第八項の委任に基づく

地方税法施行令 第35条の3の6(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)の条文本文

(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)

第三十五条の三の六 法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する支出で政令で定めるものは、次に掲げる費用の支出とする。

 法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する災害(以下本条において「災害」という。)により同項に規定する資産(以下本条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用

 災害により事業用資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用

 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用

 当該事業用資産の原状回復のための修繕費

 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

 災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又は正に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用

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改正履歴

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