税務法規集

地方税法施行令 第35条の3の7(特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除特定非常災害繰越控除

要約

特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例における損失金額の限度額

適用条件
個人の事業所得の計算上損失が生じた場合
備考
法第七十二条の四十九の十二第十二項の委任に基づく

地方税法施行令 第35条の3の7(特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例)の条文本文

(特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例)

第三十五条の三の七 法第七十二条の四十九の十二第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産特定災害損失合計額に達するまでの金額とする。

 法第七十二条の四十九の十二第十二項第二号に規定する政令で定めるものは、その者の同条第九項に規定する特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定非常災害発生年において生じた同条第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    新設
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例)

第三十五条の三の七 法第七十二条の四十九の十二第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産特定災害損失合計額に達するまでの金額とする。

新設 
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