(直接事業の用に供する資産の範囲)
第三十五条の三の八 法第七十二条の四十九の十二第十三項に規定する直接事業の用に供する資産で政令で定めるものは、直接事業の用に供する所得税法施行令第六条第三号から第七号までに掲げる固定資産及び同条第九号に掲げる生物で事業の用に供しなくなつた日の翌日から一年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
直接事業の用に供する資産として政令で定める固定資産及び生物の範囲
(直接事業の用に供する資産の範囲)
第三十五条の三の八 法第七十二条の四十九の十二第十三項に規定する直接事業の用に供する資産で政令で定めるものは、直接事業の用に供する所得税法施行令第六条第三号から第七号までに掲げる固定資産及び同条第九号に掲げる生物で事業の用に供しなくなつた日の翌日から一年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(直接事業の用に供する資産の範囲)第三十五条の三の八 法第七十二条の四十九の十二第十三 第35条の3の7から繰下げ+更新 ⬅
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(直接事業の用に供する資産の範囲)第三十五条の三の七 法第七十二条の四十九の十二第九項に規定する直接事業の用に供する資産で政令で定めるものは、直接事業の用に供する所得税法施行令第六条第三号から第七号までに掲げる固定資産及び同条第九号に掲げる生物で事業の用に供しなくなつた日の翌日から一年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものとする。 ⬅ 第35条の3の8へ繰下げ+更新
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