(法第百四十四条の三第三項の道府県知事に対する届出及びその承認)
第四十三条の四 法第百四十四条の三第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、同条第三項の承認を受けようとする場合においては、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した届出書を同項の道府県知事に提出して当該道府県知事の承認書の交付を受けなければならない。
2 前項の届出書及び承認書の様式は、総務省令で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
軽油の譲渡に係る道府県知事への届出および承認書の交付手続
(法第百四十四条の三第三項の道府県知事に対する届出及びその承認)
第四十三条の四 法第百四十四条の三第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、同条第三項の承認を受けようとする場合においては、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した届出書を同項の道府県知事に提出して当該道府県知事の承認書の交付を受けなければならない。
2 前項の届出書及び承認書の様式は、総務省令で定める。
該当する裁決はありません。
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