税務法規集

地方税法施行令 第8条の16の8(法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

読替規定加算対象通算対象欠損調整額

要約

法人税の申告義務がある法人の道府県民税における加算対象通算対象欠損調整額の適用日の特例

適用条件
法人税法第71条第1項(同法第72条第1項適用時)により申告書提出義務がある法人
備考
法第53条第11項および第12項の適用に関する特例

地方税法施行令 第8条の16の8(法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)の条文本文

(法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)

第八条の十六の八 法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十一項の規定を適用する場合における同条第十二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

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