税務法規集

地方税法施行令 第48条の14の2(仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付計算準用規定仮装経理法人税割額中間納付額

要約

仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に対応する延滞金の還付

適用条件
更正後市町村民税額が中間納付額に満たない場合
備考
未納の地方団体徴収金がある場合は充当する。

地方税法施行令 第48条の14の2(仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)の条文本文

(仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)

第四十八条の十四の二 市町村長は、法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正した市町村民税額(以下この項において「更正後市町村民税額」という。)が当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合において、法第三百二十一条の八第五十四項の規定により当該更正後市町村民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該市町村民税の中間納付額について納付された法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条の規定による延滞金があるときは、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に対応するものとして、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該市町村民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、市町村民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額

 当該市町村民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後市町村民税額に達するまで順次求めた各市町村民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額

 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する