税務法規集

地方税法施行令 第48条の14の3(法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収準用規定仮装経理法人税割額

要約

仮装経理法人税割額の未納徴収金への充当

適用条件
未納に係る地方団体の徴収金がある場合
備考
次条の加算額を含む

地方税法施行令 第48条の14の3(法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)の条文本文

(法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)

第四十八条の十四の三 法第三百二十一条の八第五十五項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する