税務法規集

地方税法施行令 第48条の4(たな卸資産の範囲等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義たな卸資産

要約

たな卸資産および固定資産に準ずる資産の範囲

備考
第七条の十および第七条の十二に委任

地方税法施行令 第48条の4(たな卸資産の範囲等)の条文本文

(たな卸資産の範囲等)

第四十八条の四 法第三百十三条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第七条の十各号に掲げる資産とする。

 法第三百十三条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、第七条の十の二に規定する資産とする。

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