税務法規集

地方税法施行令 第7条の10(たな卸資産の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙たな卸資産

要約

たな卸をすべき資産の範囲(商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等)

備考
法第三十二条第十項の委任に基づく

地方税法施行令 第7条の10(たな卸資産の範囲)の条文本文

(たな卸資産の範囲)

第七条の十 法第三十二条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)

二 半製品

三 仕掛品(半成工事を含む。)

四 主要原材料

五 補助原材料

六 消耗品で貯蔵中のもの

七 前各号に掲げる資産に準ずるもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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