税務法規集

地方税法施行令 第52条の10の6(法第三百四十九条の三第二十一項の土地)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義例外非課税土地

要約

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し直接業務に供する土地のうち、非課税対象から除外される土地の範囲

適用条件
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し直接業務に供する土地が対象
備考
法第349条の3第21項の委任に基づく規定

地方税法施行令 第52条の10の6(法第三百四十九条の三第二十一項の土地)の条文本文

(法第三百四十九条の三第二十一項の土地)

第五十二条の十の六 法第三百四十九条の三第二十一項に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地で政令で定めるものは、当該業務の用に供する土地のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する土地

 宿舎の用に供する土地

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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