(法第三百四十九条の三第二十一項の土地)
第五十二条の十の六 法第三百四十九条の三第二十一項に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地で政令で定めるものは、当該業務の用に供する土地のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する土地
二 宿舎の用に供する土地
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し直接業務に供する土地のうち、非課税対象から除外される土地の範囲
(法第三百四十九条の三第二十一項の土地)
第五十二条の十の六 法第三百四十九条の三第二十一項に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地で政令で定めるものは、当該業務の用に供する土地のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する土地
二 宿舎の用に供する土地
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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