税務法規集

地方税法施行令 第6条の3(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知記載事項準用規定強制換価

要約

強制換価に伴う道府県たばこ税等等の徴収に関する執行機関及び納税者等への通知事項

適用条件
強制換価手続が行われる場合
備考
法第13条の3第2項及び第4項に関連

地方税法施行令 第6条の3(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)の条文本文

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)

第六条の三 法第十三条の三第二項の規定による執行機関同項に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

 特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所

 強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示

 前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の金額

 法第十三条の三第二項の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

 執行機関の名称

 前項第二号及び第三号に掲げる事項

 前二項の規定は、法第十三条の三第四項において準用する同条第二項の通知について準用する。

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