税務法規集

地方税法施行令 第6条の5(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価滞納処分準用規定先取特権

要約

不動産工事の先取特権に係る不動産の増価額の評価方法および鑑定人への委託

適用条件
不動産工事の先取特権がある財産を滞納処分により換価する場合
備考
評価の証明について前条の規定を準用

地方税法施行令 第6条の5(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)の条文本文

(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)

第六条の五 法第十四条の十三第一項第二号に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。

 前条第一項及び第三項の規定は、法第十四条の十三第二項法第十四条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する