税務法規集

地方税法施行令 第7条の10の5(総所得金額の算定の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算読替規定総所得金額

要約

総所得金額の算定における所得税法および租税特別措置法の規定の読み替え

適用条件
法第三十二条第二項に基づき総所得金額を算定する場合
備考
所得税法および租税特別措置法の規定を準用

地方税法施行令 第7条の10の5(総所得金額の算定の特例)の条文本文

(総所得金額の算定の特例)

第七条の十の五 法第三十二条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の十一第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三十二条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十の五の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    更新
    第7条の10の5

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(総所得金額の算定の特例)

第七条の十の五 法第三十二条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の十一第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三十二条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十の五の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。

更新 

(総所得金額の算定の特例)

第七条の十の五 法第三十二条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三十二条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十の五の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。

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