(事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)
第七条の六 法第三十二条第四項第二号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ所得税法第二十六条第二項に規定する不動産所得の金額、同法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額又は同法第三十二条第三項に規定する残額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業専従者控除額の計算に用いる不動産所得、事業所得及び山林所得の金額
(事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)
第七条の六 法第三十二条第四項第二号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ所得税法第二十六条第二項に規定する不動産所得の金額、同法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額又は同法第三十二条第三項に規定する残額とする。
該当する裁決はありません。
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