税務法規集

地方税法 第47条(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務計算徴収取扱費

要約

市町村が個人の道府県民税の賦課徴収事務に要する費用として道府県が交付する徴収取扱費の算定額

適用条件
市町村が個人の道府県民税の賦課徴収事務を行う場合
備考
算定額の詳細は政令および道府県条例に委任

地方税法 第47条(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)の条文本文

(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)

第四十七条 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。

 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額

 第四十一条第一項の規定により市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第十七条又は第十七条の二の規定により市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額

 第十七条の四の規定により市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額

 第四十一条第一項においてその例によることとされた第三百二十一条第二項の規定により市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

 第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定により市町村が還付した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額

 前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

二 第四十一条第一項の規定によつて市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第十七条又は第十七条の二の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額

更新 

二 第四十一条第一項の規定によつて市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第十七条又は第十七条の二の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額

 更新

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